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天津の顔認証訴訟で勝訴、唯一の手段として顔認証を使用したコミュニティは違法であることが判明

WBOY
リリース: 2023-04-09 21:21:08
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天津の顔認証訴訟で勝訴、唯一の手段として顔認証を使用したコミュニティは違法であることが判明

天津の不動産会社は、コミュニティに出入りするための唯一の認証方法として顔認識を使用したとして住民から訴訟を起こされました。第一審裁判所は、関連証拠は被告がプライバシーの権利を侵害したことを証明できないと判示した。最近、この訴訟の二審で判決が変更され、裁判所は不動産会社に対し、原告の顔情報を削除し、コミュニティに出入りするための別の認証方法を提供するよう求めた。

インタビューを受けた専門家らは、二審判決の画期的な点は、裁判所が「個人情報およびその他の関連民事処理における顔認識技術の使用に関する最高人民法院の判決」を正しく合理的に適用したことであると述べた。 「本事件の法律に適用されるいくつかの問題に関する規定」の関連規定によると、不動産管理会社は、所有者またはその他の所有者に顔認証以外の合理的な確認方法を提供しなければなりません。出入りする権利。

コミュニティの顔認識の拒否: プライバシーに関する紛争または個人情報保護に関する紛争?

Gu さんは天津市和平区の成吉経済貿易センターに住んでいますが、このコミュニティの不動産管理会社はコミュニティへの出入りの認証方法として顔認証を使用しています。

判決によると、2021年8月2日から5日までの間、谷氏と蘭州城関不動産サービス集団有限公司天津支店承吉経済貿易センタープロジェクト部(以下「」という)の職員らは、彼らは何度も連絡を取り合い、谷さんの顔情報を削除し、コミュニティに出入りするためのバリアフリーの方法を提供するよう求めたが、不動産会社は谷さんの要求を拒否した。その後、顧氏は法律事務所に委託して天津城関会社に弁護士の書簡を送り、同様の要請を行ったが、後者が弁護士書に署名した後、谷氏やその代理人に連絡はしなかった。

2021年9月、谷氏は蘭州城関プロパティサービスグル​​ープ有限公司と城関天津会社を裁判所に訴えた。

Gu は、被告が顔認識情報の削除を拒否し、施設のサービスエリアに出入りするための唯一の認証方法として顔認識を使用したが、これは原告の人格権を侵害し、原告の権利を侵害する必要がある規制に違反したと主張した。顔情報を処理する際には、合法性、合法性、必要性の原則が遵守されます。天津城関会社は、顔認識情報の収集はオーナー委員会、総合調整事務所、地域事務所、分区事務所が共同で完了し、同時に天津市公共和平支社でネットワーク監視が実施されたと主張した。保安局は、現在の防疫要件を遵守しており、原告の顔情報はアクセス制御にのみ使用されます。

この訴訟の第一審の訴訟原因は、プライバシーに関する紛争であると裁判所によって決定されました。民事訴訟法第64条によれば、「当事者は自らの主張について証拠を提出する責任がある」とされ、一審裁判所は原告谷被告が被告の漏洩、改ざん、紛失などの関連証拠を提出しなかったと判示した。彼の情報、証拠、および提供された関連証拠は、2 番目の被告がプライバシーの権利を侵害したことを証明できません。したがって、原告の請求には事実的および法的根拠がなく、裏付けられず、すべての請求が棄却される。

谷氏は一審判決の受け入れを拒否し、後に天津第一中級人民法院に控訴した。控訴人は、この訴訟の主な法的問題はプライバシーの権利ではなく個人情報の保護であると信じていたが、第一審裁判所は法律を誤って適用し、訴訟原因の選択を誤った。個人情報の漏えい、改ざん、紛失などは主張しておらず、関連証拠の提出も必要なかったとし、第一審裁判所は立証責任の判断を誤った。

二審裁判所は、一審裁判所が認定した事実を追認し、本件は個人情報の取扱いに起因する紛争であり、事件の原因は個人情報にあると認定すべきであると判示しました。保護論争。

北京威恒(成都)法律事務所のパートナーである魏東東氏は、データコンプライアンスと個人情報保護の分野に長年懸念を抱いており、プライバシーと個人情報は異なるものであり、交差する個人の権利であると記者団に語った。 . 両者を保護する法的規則も異なります。 「プライバシーは、実際の侵害または潜在的な脅威にさらされている場合にのみ保護されます。プライバシー訴訟の立証責任は主に原告が負担しますが、個人情報訴訟の立証責任は逆転します。二審裁判所は、次のように訂正しました。」 「訴訟の原因が個人情報保護紛争にあるため、主な立証責任は不動産管理会社に移る。これが、この訴訟の二審で原告が勝訴する根拠となった。」

法廷:不動産管理会社は顔認識以外の共通認証方法を提供する必要がある

清華大学法科大学院教授の老東燕氏は記者団に対し、「個人情報保護法」に基づき、その他の関連法規、生体情報としての顔情報は法律で保護される機密個人情報のカテゴリーに属しており、顔認識技術を使用する際には個人情報保護に関する関連法規定を厳格に遵守する必要があります。法律および行政法規で別段の定めがない限り、個人情報の処理には自然人またはその保護者の同意を得なければならず、
は合法性、正当性、必要性の原則に従わなければなりません。

谷氏はまた、第一審裁判所が天津城関会社の顔情報の処理は伝染病の予防と制御のために必要であると判断した控訴を信じたが、これには事実的および法的根拠がなく、原則に準拠していなかった。必要性と合法性。

二審裁判所は、天津城関会社が人口密集と関係地域の安全対策の難しさを理由に、所有者と不動産使用者の同意を得て2020年2月に顔認証を有効化したと指摘した。このシステムは、所有者と不動産の使用者の認証方法として、コミュニティに出入りする人々をより正確に識別することができ、新型コロナウイルスの流行の予防と制御に大きな役割を果たしており、法規制に違反するものではありません。

しかし、二審裁判所はまた、「顔認識技術の使用に関する民事事件の裁判における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院規則」第 10 条に従って、次のようにも指摘した。 2021 年 8 月 1 日から施行される「個人情報の処理」に該当する場合、所有者または不動産使用者が上記の確認方法の採用に同意せず、不動産会社に対して他の合理的な確認方法の提供を要求した場合、不動産会社はこれを拒否することはできません。インテリジェントな経営の基盤。

二審裁判所は、谷氏はチェックイン時の確認手段として天津城関会社が顔情報を抽出することに同意したが、その後、天津城関会社に対して唯一の手段として顔情報を抽出するよう求めたと判示した。何度も検証し、異議を唱えます。天津城関会社は、オーナー委員会が谷氏に他の認証方法の提供を拒否する抗弁理由として顔認識認証方式を利用したが、これは前述の規定に反する。天津城関会社の、顔認識認証方法が流行の予防と制御のための関連規制や要件に従って使用されているという主張を裏付ける証拠はない。

最終的に、二審裁判所は一審判決を取り消し、顧氏の顔情報を削除し、他の一般的な認証方法を提供し、妥当な手数料6,200元を補償するよう天津城関会社に要求した。

ラオ・ドンヤンは、訴訟の性質を再定義することに加えて、つまりこの訴訟はプライバシー権ではなく個人情報権に関わるものであることに加えて、控訴が判決を変えることができるかどうかの鍵は、二審の判決が下されることであると信じている。裁判所は、必要性の原則の理解などの正確性のために、既存の法律、規制、司法解釈をよりよく理解しています。

魏東東氏は、顔情報収集の必要性の判断は、収集目的を定め、その目的を達成するために顔情報の収集が必要な手段であるかどうか、他の代替手段があるかどうかを総合的に考慮する必要があると述べた。 、および顔認識によってもたらされる危険は目的自体を上回りますか? 「コミュニティへの出入りに顔認証を使用する必要はありません。カードをスワイプして出し入れする利便性と安全性も保証されています。顔認証によってもたらされる利点は明らかではありませんが、プライバシーと個人情報をもたらす可能性があります。」 「地域住民への漏洩や財産の損失などのリスク。」

「また、「個人情報保護法」には、本来、撤回権が規定されています。個人情報が本人の同意に基づいて処理される場合には、個人情報処理者は、同意を撤回する権利を有しており、個人情報処理者は、個人情報が漏洩、改ざん、紛失等の危険にさらされているという前提を事前に満たす必要はなく、同意を撤回するための便利な方法を提供すべきである。施設に撤回または削除を要求してください」とラオ・ドンヤン氏は述べた。

顔情報の収集にはリスクがあり、不動産会社は合法的かつコンプライアンスに準拠して保管する必要があります

顔情報は一意であり、不変であり、簡単に入手できるため、顔情報は識別技術は価値をもたらしますが、リスクも伴います。魏東東氏は、顔認識悪用のリスクは主に顔情報漏洩のリスクを高めることであり、個人の安全、プライバシー、財産の安全を脅かす可能性があると述べ、例えば、漏洩した顔情報は個人の居場所追跡に使用される可能性がある、窃盗などを行う可能性があると述べた。資本口座、住居への侵入、許可なく秘密の場所への侵入など。

住民の正当な権利と利益を保護するために、一部の地域では、施設による個人情報の収集を規制する法律が制定されています。 2022年3月に施行される新たに改正された「杭州不動産管理条例」では、不動産サービス提供者は、所有者や非所有者であるユーザーに対し、顔や指紋、指紋などの生体情報を提供することによって、不動産管理エリアへの立ち入りや共有部分の使用を強制してはならないと規定している。不動産サービスを通じて取得したオーナーおよび非オーナーユーザーの個人情報。

顔認識施設の設置過程において、老東燕氏は特に「情報同意」原則の基本的要件を強調した。つまり、個人情報収集者は、個人情報の目的、範囲、リスクについて明確かつ明確に陳述しなければならないということである。収集者からの完全な通知と事前の個別の同意。

「個人情報保護法の関連規定によれば、顔情報は機密性の高い個人情報です。顔認識設備を使用する前に、宿泊施設は各居住者の同意を個別に取得する必要があります。」と Lao Dongyan 氏は述べています。また、顔認証装置が設置されている一部の地域では、多くの住民が同意しているようですが、今回の場合、同意が得られたのは、同意を求める際に、不動産管理会社が顔情報収集のリスクを明らかにしなかったためと考えられます。

顔情報を収集した後は、データの保存と保管が重要な問題となります。

上海恵業法律事務所の弁護士で登録情報セキュリティ専門家(CISP)である石裕航氏は記者団に対し、現在、住宅用顔認識システムの顔データベースは一般的に不動産管理者とテクノロジーによって管理されていると語った。プロバイダーはシステムの構築に参加する可能性がありますが、管理に参加するかどうかは具体的なシステムのアーキテクチャに依存し、主に政府部門が監督を担当します。

魏東東氏は、関連する法律、規制、国家基準には顔情報の収集と保存に関する多くのコンプライアンス要件があり、不動産会社は顔情報を保存する際に一連の義務を果たす必要があると紹介しました。不動産会社は顔情報を保存する場合、元の顔写真は保存せず、顔のメッセージ概要のみを保存し、顔情報の保存と送信には暗号化措置を講じ、顔情報に対する適切なアクセスと操作権限を設定する必要があります。個人情報保護影響評価 (PIA) も実施し、書面による評価報告書を作成して 3 年以上保管し、従業員に個人情報保護に関する研修を実施する必要があります。

「技術的には、不動産会社は顔情報と個人識別情報 (個人 ID 番号など) を別々に保管する必要があります。そうすることで、顔情報の漏洩によって引き起こされる被害を大幅に軽減できます。顔情報が被害を引き起こす前提は、次のとおりです。」顔情報が誰に属しているかはわかっていますが、顔情報の所有者が誰であるかが分からなければ、当然、追跡や詐欺に使用することはできません」と魏東東氏は述べた。

2022年の全国二会議で、全人代代表で広西宏治科技有限公司の会長である易傑氏は、顔認識にはテクノロジーの面でまだギャップがあると述べ、アプリケーション管理と政府の監督。 「一方で、データは無計画に保存されており、分散した認定されていないストレージ ユニットの一部にはセキュリティ技術が脆弱であるため、データのセキュリティは保証できません。他方では、監視されていない大量の顔データが売買されるリスクが生じます。」

Yijie 氏は、政府部門が監督する全国的に統一されたサードパーティの顔情報データベースを関連仕様と要件に従って確立し、顔認識を実行するすべての部門を厳格に義務付ける特別な管理システムまたは規制を導入する必要があると提案しました。収集したデータをサードパーティの顔情報データベースに保存するだけです。

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ソース:51cto.com
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