de Ajulo、OON、SAN、FCIArb (英国)、オンド州司法長官
Learned Senior Advocate、Olukayode Ajulo博士によるこの論文は、仮想通貨の法的地位、法定通貨としての有効性、ナイジェリアにおける仮想通貨課税の現在の法的枠組み、課題についての詳細な調査を提供します。直面する問題、そして政策立案者にとっての潜在的な将来の方向性
現状の考察と今後の方向性
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Learned Senior Advocate、Olukayode Ajulo博士による論文では、仮想通貨の法的地位、法定通貨としての有効性、ナイジェリアにおける仮想通貨課税の現在の法的枠組み、直面している課題、および政策立案者にとっての潜在的な将来の方向性
はじめに
暗号通貨 (仮想通貨とも呼ばれる) は、投資家がブロックチェーンに沿って売買できる分散型デジタル通貨の一種です。有形の物理的形状を持つ紙幣や鋳造硬貨とは異なり、暗号通貨にはコンピューターやその他の電子デバイスを使用してのみアクセスできます。ビットコイン、イーサリアム、バイナンスコイン、ドージコインなどの暗号通貨が何千もあり、その多くは独自の特徴を持っていますが、それらはすべて同様の方法で機能する傾向があります。世界中での仮想通貨の急速な成長と導入は、ナイジェリアを含む政府にとって重大な規制と税制の課題をもたらしています。急成長する仮想通貨市場を持つ国の一つとして、ナイジェリアは、この新興資産クラスの特有の側面に対処するために、包括的な法的および税制の枠組みを開発するという課題に取り組んできました。
現在の法的枠組みの概要
ナイジェリア政府が仮想通貨取引の課税に対処するための特定の法律をまだ制定していないため、ナイジェリアにおける仮想通貨の課税に関する法的枠組みは依然として発展途上です。ただし、ナイジェリアの仮想通貨の課税に適用できる既存の法律や規制がいくつかあります。現在の法的枠組みの概要は次のとおりです:
1。 ナイジェリア中央銀行(CBN)の規制: ナイジェリア中央銀行は、ナイジェリアにおける暗号通貨活動の規制に関するいくつかの回覧と指令を発行しました。 2021年、CBNは銀行やその他の金融機関が仮想通貨取引を促進することを禁止した。ただし、CBN は規制の中で暗号通貨の課税について明確に扱っていません。
2。 所得税法: 企業所得税法 (CITA) LFN 2004 や個人所得税法 (PITA) LFN, 2004 など、ナイジェリアの関連所得税法では、仮想通貨について特に言及していません。ただし、ナイジェリア税務当局は、取引の性質と納税者の活動に応じて、仮想通貨取引を事業所得またはキャピタルゲインのいずれかとしてみなす可能性があります。
3。 付加価値税 (VAT) 法: ナイジェリアの付加価値税法 (CAP. V1 LFN、2004 年) は、仮想通貨取引の VAT の取り扱いに関する具体的なガイダンスを提供していません。ナイジェリア税務当局は、仮想通貨交換サービスやデジタル資産の販売など、特定の仮想通貨関連サービスに VAT を適用することを検討する可能性があります。
4。 規制に関するガイダンス: ナイジェリア政府は、連邦内国歳入庁 (FIRS) および証券取引委員会 (SEC) を通じて、仮想通貨の課税に関するガイダンスを発行しました。 2020年、FIRSは仮想通貨取引から得た利益はキャピタルゲイン税の対象となるべきだとする公告を発表した。 SEC はまた、課税に影響を与える可能性がある特定の暗号通貨ベースの資産の分類と規制に関するガイダンスも提供しています。
ただし、ナイジェリアにおける仮想通貨課税の法的枠組みはまだ発展途上であり、将来的にはナイジェリア政府から追加の開発や明確化がある可能性があることに注意することが重要です。ナイジェリアで暗号通貨活動に関与する納税者および企業は、関連する法律や規制の最新情報や変更について常に最新情報を入手する必要があります。
ナイジェリアにおける暗号通貨の合法性と法的地位
合法か違法か?
ナイジェリアには暗号通貨の使用を明示的に禁止する法律はありません。法律などの規範的な体系では、規範によって行為(作為か不作為か)が明示的に禁止されていなければ、そのような行為は許可されます。これを法哲学に適用すると、行為は禁止されていなければ許可されるということになります。 刑法では、これはヌルム・クリメン・サイン・レジェ(ラテン語で「法のないところには犯罪はない」という意味)の原則として知られています。
법률에 적용하면 단순히 범죄의 존재 여부는 해당 행위를 범죄로 선언하는 이전 법률 조항이 있는지 여부에 달려 있음을 의미합니다. 이는 1999년 나이지리아 연방 공화국 헌법(개정) 36(12)항의 조항 이면에 있는 법리입니다. "...범죄가 정의되지 않고 그에 대한 형벌이 부과되지 않는 한, 개인은 형사 범죄로 유죄 판결을 받을 수 없습니다." 성문법에 규정되어 있습니다”. 법원은 이 원칙을 일관되게 유지해 왔습니다(Aoko v. Fagbemi(1961) 1 All NLR 1; Amadi v. FRN [2011] All FWLR (Pt. 561) 1588).
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