3250 (米国、1990 年 1 月 22 日) (No. 89-751) 出力: タイトル: アメリカ最大のデジタル資産取引所に対する SEC の訴訟

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リリース: 2024-07-20 16:57:22
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アメリカ最大のデジタル資産取引所に対する SEC の訴訟は、2023 年 6 月に SEC がさまざまなバイナンス事業体 1 を訴えたことから始まり、1 年以上にわたって展開されてきました

3250 (U.S. Jan. 22, 1990) (No. 89-751)output: title: The SEC’s Litigation Against the Largest Digital Asset Exchanges in America

.S.L.W. 3694 (米国、1990 年 4 月 17 日) (番号 89-1174).出力: 米国最大のデジタル資産取引所に対する SEC の訴訟は、2023 年 6 月に SEC がさまざまなバイナンス事業体 1 を告訴したことから始まり、1 年以上にわたって展開されてきました。その後すぐに、Coinbase Inc./Coinbase Global Inc. (総称して「Coinbase」)、および Payward, Inc./Payward Ventures, Inc. (総称して「Kraken」) に対する訴訟が続きました。

.S.L.W. 3694 (米国、1990 年 4 月 17 日) (番号 89-1174).出力: 米国最大のデジタル資産取引所に対する SEC の訴訟は、2023 年 6 月に SEC がさまざまなバイナンス事業体 1 を告訴したことから始まり、1 年以上にわたって展開されてきました。その後間もなく、Coinbase Inc./Coinbase Global Inc. (総称して「Coinbase」)、および Payward, Inc./Payward Ventures, Inc. (総称して「Kraken」) に対する訴訟が続きました。

これらの訴訟はすべて動議を通じて進められています。説明段階(BinanceとKrakenの場合)および弁論段階での判決を求める動議(Coinbaseの場合)を却下するための動議であり、これらの問題に関するCoinbaseとBinanceの判決が完了し、Krakenで間もなく判決が下される予定です。

訴訟はすべて、動議を経て進みました。説明段階(BinanceとKrakenの場合)と弁論段階での判決動議(Coinbaseの場合)を却下し、これらの問題についてCoinbaseとBinanceでの判決が完了し、Krakenで間もなく判決が下される予定です

これらの訴訟については、以前にPolsinelliで議論されています。隔週の最新情報によると、さまざまな訴訟は訴訟の段階に達しており、これらの訴訟の現状を評価し、来年に何が起こるかを予測し、2024 年から 2024 年までのデジタル資産業界への影響を探る絶好の機会となっています。 2025.

これらの訴訟はポルシネッリの隔週更新で以前に議論されており、さまざまな訴訟は訴訟段階に達しており、今こそこれらの訴訟の立場を評価し、今後の展開を予測する好機である。

背景

背景

2023年6月、SECはさまざまなBinance事業体とその創設者であるChangpeng Zhao(共に)に対して訴訟を起こした。 「バイナンス」)。 Binance の訴訟では、Binance プラットフォーム上での Binance 独自のデジタル資産 (BNB およびステーブルコイン BUSD) の販売と、Binance プラットフォーム上での他のさまざまな暗号通貨の販売の促進が証券法違反に当たると主張しています。 2 その直後、SEC は同様の訴訟を起こしました。 Coinbaseに対して、そのプラットフォームでのさまざまな暗号通貨3の販売は未登録の有価証券取引であると主張し、Coinbaseウォレットが未登録のブローカー/ディーラーとして機能し、Coinbaseのステーキングサービスも未登録の有価証券の提供であると主張しました。最後に、SEC は Kraken に対して訴訟を起こし、Kraken のステーキング機能に関連する申し立てはすでに和解しており、そのプラットフォーム上でのさまざまな暗号通貨 4 の販売は未登録の有価証券取引であると主張しました。 BNBとBUSに関連したBinance訴訟を除けば、どの訴訟も仮想通貨の発行者を被告として挙げていませんでした

2023年6月、SECは様々なBinance事業体とその創設者であるChangpeng Zhao氏(共に「バイナンス」)。 Binance の訴訟では、Binance プラットフォーム上での Binance 独自のデジタル資産 (BNB およびステーブルコイン BUSD) の販売と、Binance プラットフォーム上での他のさまざまな暗号通貨の販売の促進が証券法違反に当たると主張しています。2 その直後、SEC は同様の訴訟を起こしました。 Coinbaseに対して、そのプラットフォームでのさまざまな暗号通貨3の販売は未登録の有価証券取引であると主張し、Coinbaseウォレットが未登録のブローカー/ディーラーとして機能し、Coinbaseのステーキングサービスも未登録の有価証券の提供であると主張しました。最後に、SEC は Kraken に対して訴訟を起こし、Kraken のステーキング機能に関連する申し立てはすでに和解しており、そのプラットフォーム上でのさまざまな暗号通貨 4 の販売は未登録の有価証券取引であると主張しました。 BNB と BUS に関連するバイナンス訴訟を除き、仮想通貨の発行者を被告として挙げた訴訟はありません。

これらの訴訟の提出時点では、Binance、Coinbase、およびさまざまな規制機関の間で追加の訴訟も行われていました。バイナンスは司法省とCFTCからの個別の訴訟に直面していたが、その後和解した。同時に、Coinbase はルール策定の要求に関して SEC に対する訴訟に巻き込まれていました。 SECがデジタル資産固有の規則の発行を拒否したため、この問題は議論の余地がなくなり、CoinbaseはそのSECの決定に対して新たに、そして現在も継続中の控訴を開始することになった。 Binance、Coinbase、およびさまざまな規制機関。バイナンスは司法省とCFTCからの個別の訴訟に直面していたが、その後和解した。同時に、Coinbase はルール策定の要求に関して SEC に対する訴訟に巻き込まれていました。 SEC がデジタル資産固有の規則の発行を拒否したことにより、この問題は議論の余地がなくなり、Coinbase はその SEC の決定に対して新たに、そして現在も継続中の控訴を開始することになりました。申し立ての判決について

Coinbaseは、SECの訴えの却下に動いた最初の取引所であり、SECの申し立てに応じた後、直ちに申し立てに対する判決を求めるという異例の手続き上の姿勢をとりました。これは、BinanceとKakenの両社が行った、却下申し立ての提出を伴うより標準的な訴訟手続きとは対照的である。この戦略により、Coinbase は裁判所の検討のための事実記録を、Coinbase の回答で提供された情報で補足することができました。 Coinbase は、自社の取引所で販売されたデジタル資産は Howey テストの下で「投資契約」として分類されるべきではなく、したがって有価証券ではないと主張しました。デジタル資産 発行者の収入、利益、ビジネス資産に対する契約上の権利、または該当するデジタル資産のネットワークをさらに開発するために誰かに義務を課すこと。この一連の議論は、「投資契約には契約が必要」議論と呼ばれています

Coinbaseは、SECの訴えを却下するために動いた最初の取引所であり、SECの申し立てに答えてすぐに行動するという異例の手続き的姿勢をとりました。申し立てに対する判決のため。これは、BinanceとKakenの両社が行った、却下申し立ての提出を伴うより標準的な訴訟手続きとは対照的である。この戦略により、Coinbase は裁判所の検討のための事実記録を、Coinbase の回答で提供された情報で補足することができました。 Coinbase は、自社の取引所で販売されたデジタル資産は Howey テストの下で「投資契約」として分類されるべきではなく、したがって有価証券ではないと主張しました。デジタル資産 発行者の収入、利益、ビジネス資産に対する契約上の権利、または該当するデジタル資産のネットワークをさらに開発するために誰かに義務を課すこと。この一連の議論は、「投資契約には契約が必要」議論と呼ばれています。

Coinbaseはまた、「主要な疑問点の原則」は、問題となっているデジタル資産取引を投資契約取引としてSECが分類することを拒否することを正当化すると主張しました。重大な疑問の原則は、相当規模の業界に重大な影響を与える「重大な疑問」について、規制当局ではなく議会が重要な決定を下すべきであると主張している。 Coinbaseは、SECの法的立場を受け入れることは、3兆ドル規模のデジタル資産業界に壊滅的な影響を与える可能性があると主張した。最後に、Coinbaseのデジタルウォレットソフトウェアとステーキング機能をめぐるSECの申し立てに関して、Coinbaseは、同社が「パッシブソフトウェア」と呼ぶものを顧客が利用できるようにするだけではブローカーとして機能していないと主張した。 Coinbaseはさらに、サービスとしてのステーキング機能により、Coinbaseは証券発行者ではなくサービスプロバイダーになったと主張した。この点は、Coinbase の主張を支持するために提出されたさまざまな法廷で強調されています。また、Coinbase は、顧客資産に対して評価される可能性のある「スラッシュ」またはその他のステーキングペナルティをカバーすることを保証しているため、損失のリスクはないと主張しました。

Coinbaseはまた、「主要な疑問点の原則」は、問題となっているデジタル資産取引を投資契約取引としてSECが分類することを拒否することを正当化すると主張した。重大な疑問の原則は、相当規模の業界に重大な影響を与える「重大な疑問」について、規制当局ではなく議会が重要な決定を下すべきであると主張している。 Coinbaseは、SECの法的立場を受け入れることは、3兆ドル規模のデジタル資産業界に壊滅的な影響を与える可能性があると主張した。最後に、Coinbaseのデジタルウォレットソフトウェアとステーキング機能をめぐるSECの申し立てに関して、Coinbaseは、同社が「パッシブソフトウェア」と呼ぶものを顧客が利用できるようにするだけではブローカーとして機能していないと主張した。 Coinbaseはさらに、サービスとしてのステーキング機能により、Coinbaseは証券発行者ではなくサービスプロバイダーになったと主張した。この点は、Coinbase の主張を支持するために提出されたさまざまな法廷で強調されています。 Coinbaseはまた、顧客資産に対して課される可能性のある「スラッシュ」またはその他のステーキングペナルティをカバーすることをCoinbaseが保証しているため、損失のリスクはないと主張しました

SECの返答は、「投資契約には契約が必要である」という議論は支持されていないと主張しました適用される連邦判例によれば、投資契約は投資契約の買い手にさらなる契約上の権利を取得することを要求していない。つまり、SEC にとって、資産が投資として売却されるかどうかを決定する際に、一次資産売却と二次資産売却の区別はない。契約。

に関して、SECの回答は、「投資契約には契約が必要である」という議論は該当する連邦判例によって裏付けられておらず、投資契約は投資契約の買い手に更なる契約上の権利を取得することを要求しておらず、これはSECにとってそれを意味すると主張した。資産が投資契約として売却されるかどうかを決定する際に、一次資産売却と二次資産売却の区別はありません。よろしくお願いします

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ソース:kdj.com
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